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『訪問看護医療DX情報活用加算』算定について

弊社が運営する 訪問看護ステーション ワークスタッフ鵜の木 は、健康保険法第3条第13項の規定する電子資格確認を用い、ご利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うことで、医療DXを通じた質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
つきましては、令和6年11月より、厚生労働省により定められた『訪問看護医療DX活用加算』を算定することをお知らせいたします。

【算定額】
50円/月を診療報酬の所定額に算定

【施設基準】
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 
(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。 
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。