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- 特定相談支援(ケアマネージメント)
サービス内容
住み慣れた自宅や地域で
その人らしく過ごせるために支援します
病気や障害を持ちながら居宅で生活されている方が、安心して生活を送ることが出来るよう、真心をこめて介護サービスを提供いたします。
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
また、作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
その他にも、「サービス等利用計画案」の作成ではなく、障害福祉に関する様々な内容について、障害のある方や家族からの相談に応じ、情報提供や助言を行うとともに、市区町村及び障害福祉サービス事業所等の関係機関との連絡調整などを行います。
理念
1.障害がある人も無い人も地域の中で豊かな暮らしが出来るように、ノーマライゼーションの精神に基づいた支援活動を行う。
2.地域に根ざした事業を行う為に、関係諸団体との連携を重視し、地域のニーズに即した事業を行う。
3.住みやすい地域づくりの為に、情報の提供・調整を行う。
方針
1.障害がある人も無い人も地域の中で豊かな暮らしが出来るように、ノーマライゼーションの精神に基づいた支援活動を行う。
2.地域に根ざした事業を行う為に、関係諸団体との連携を重視し、地域のニーズに即した事業を行う。
3.住みやすい地域づくりの為に、情報の提供・調整を行う。
サービス対象となる方
・身体障害者(18歳未満の者を除く)
・知的障害者(18歳未満の者を除く)
・精神障害者(18歳未満の者を含む)
・難病等患者
・障がい児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者)
※児童福祉法に基づく障害児相談支援の計画相談は行っていません。
サービスを利用するには
介護保険法による訪問介護
(介護予防訪問介護及び第1号訪問事業も含む)
要介護者または要支援者の方で、必要と認められたサービスを利用することができます。
※介護保険の区分認定を受けるには、区役所への申請が必要となります。
当ステーションは居宅介護支援事業所を併設しているため、申請の代行も可能です。
訪問介護を希望される方は、一度ご相談ください。訪問介護を利用した場合、その費用の1~2割の利用料を当ステーションより請求いたします。
障害者総合支援法による介護給付
(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援)
主に障害支援区分1~6と認定された方で、必要と認められたサービスを利用する事ができます。
※障害支援区分の認定を受けるには、各地域庁舎の担当課へ申請が必要になります。
身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより担当課が異なります。
特定相談支援事業所も併設していますので、どこに相談したら良いかわからない方も、お気軽にご相談ください。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援を利用した場合、所得に応じて負担上限月額が異なります。
ご利用の申込み
ケアマネージメントををご希望される方は、
ワークスタッフにご連絡ください。
お電話、もしくはメールでお問い合わせください。
ご連絡を頂き、ご自宅に相談員がご訪問するか、事務所へご来所頂ければ、 お話を聞かせていただいた上で、関係する市区町村の障害福祉課などと連携し、「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行っていきます。