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- ヘルパーステーション(障がい)
サービス内容
ご利用者様の気持ちに寄り添い、信頼関係を築き、 笑顔で安全に、一人ひとりに最善を尽くした支援をします。
当ヘルパーステーションは、【介護保険法】と【障害者総合支援法】に基づいた訪問が可能です。
病気や障害を持ちながら居宅で生活されている方が、安心して生活を送ることが出来るよう、真心をこめて介護サービスを提供いたします。
理念・運営方針
●利用者の心身状況、置かれている環境等に応じて、その有する能力に合わせた自立を目指す日常生活を営むことができるよう、サービスの提供を行います。
●地域の保健・医療・福祉サービスや家族との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

サービス対象となる方
自力では困難な行為について、ホームヘルパーが支援いたします。
・介護保険法による、要介護・支援者を対象としたサービスです。
・障害者総合支援法による、精神・身体・知的障がい者・難病をお持ちの方を対象としたサービスの提供が可能です。
※自費によるサービスも可能です。
介護保険法によるサービス
身体介護
食事・排せつ・入浴などの身体的な介護を行います。
生活援助
掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援を行います。
通院等乗降介助
要介護の方に限り、通院等のための一連の動作の介助を行います。
障害者総合支援法によるサービス
居宅介護
居宅での入浴・排せつ・食事などの身体介護、掃除・洗濯などの家事援助、通院等介助を行います。
重度訪問介護
重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、居宅での入浴や排せつ、食事などの介護や外出時における移動中の介護を行います。
同行援護
視覚障がいがある方の移動援護やその他の必要な援助を行います。
移動支援
屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。
サービスを利用するには
介護保険法による訪問介護
(介護予防訪問介護及び第1号訪問事業も含む)
要介護者または要支援者の方で、必要と認められたサービスを利用することができます。
※介護保険の区分認定を受けるには、区役所への申請が必要となります。
当ステーションは居宅介護支援事業所を併設しているため、申請の代行も可能です。
訪問介護を希望される方は、一度ご相談ください。
訪問介護を利用した場合、その費用の1~2割の利用料を当ステーションより請求いたします。
障害者総合支援法による介護給付
(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援)
主に障害支援区分1~6と認定された方で、必要と認められたサービスを利用する事ができます。
※障害支援区分の認定を受けるには、各地域庁舎の担当課へ申請が必要になります。
身体障害、知的障害、精神障害、難病などにより担当課が異なります。
特定相談支援事業所も併設していますので、どこに相談したら良いかわからない方も、お気軽にご相談ください。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援を利用した場合、所得に応じて負担上限月額が異なります。
ご利用の申込み
ヘルパーステーション(障害)のご利用をご希望される方は、
ワークスタッフにご連絡ください。
ご利用を希望される方は、ご担当の相談支援専門員またはワークスタッフに直接ご相談ください。
